韓国の大法院判決を考える

日韓の争点はなにか

いま日韓関係は国交正常化以来最悪の状態と言われている。その契機は韓国大法院が昨年10月30日に行った判決である。第二次大戦末期の徴用工に対する慰謝料は未解決として、これを認める判決であった。日本政府は、戦後の日韓国交正常化に際して、1965年に締結した「日韓請求権協定」(以下では「請求権協定」とする)で、この慰謝料問題も解決済みであるとし、日韓間の争点となった。それ故、この問題について考えてみたい。

請求権協定の交渉で、韓国政府は、1910年の「韓国併合条約」は最初から無効であり、日本の朝鮮統治は不法・不当な植民地支配であったから、それと関連する慰謝料も支払うべきであると主張し、これを含む8項目の要求を提示した。これに対し日本政府は、朝鮮統治は両国の合意で結んだ条約による合邦であり、不法な植民地統治ではなかったと主張した。この歴史認識の違いは1951年に始まった交渉の中では解決せず、最終的には日韓基本条約の中で「韓国併合条約」は「もはや無効」という文言で妥協し、棚上げされた。

請求権交渉の中で韓国側は12.2億ドルを要求したが、日本は無償3億ドル、有償(貸与)2億ドルが上限と主張、この線で妥結することになった。交渉では徴用工への未払い賃金や慰謝料についても議論されたが、請求権協定では3億ドルの内訳は不明確なまま、韓国が提示した8項目に関してはすべて解決済みとして協定が締結された。

日本政府は国内では、この金は賠償金ではなく、韓国の独立祝い金であり、経済協力であると説明した。

日本政府の歴史認識の変化

それ以後、東西冷戦の終結、韓国の民主化、日本の自民党の政権離脱など、国際情勢や日韓両国の政治状況にも大きな変化があった。また、日本と朝鮮半島の近・現代史の研究も大きく進展していた。1990年代に入り、朝鮮統治に関する日本政府の認識にも大きな変化が現れた。それは1993年8月の細川首相の所信表明で、日本の朝鮮統治は、侵略と植民地支配であったことを認めるものであった。1994年6月に誕生した村山政権は日本社会党、自由民主党、さきがけの3党連合政権であったが、朝鮮統治について細川首相と同様の認識を閣議で決定し、村山内閣総理大臣談話(通称「村山談話」)として発表した。以後歴代の日本政府は、「村山談話」を日本政府の正式 見解として受け継いできている。朝鮮統治に関する日本政府の上記の変化は、日韓基 本条約締結当時に日本政府の主張した合法的統治が虚構のものであったことを示した。 本条約締結当時に日本政府の主張した合法的統治が虚構のものであったことを示した。

日韓請求権協定に含まれていないもの

以上で見た通り、日本政府の立場には大きな変化があったが、韓国政府や大法院は日韓基本条約や請求権協定を否定しているわけではない。大法院は請求権協定には含まれていない問題として、冒頭に述べた判決を行っている。これまで、韓国政府は徴用工に対する未払い賃金の支払いは行っているが、徴用工とされた人々は、補償が不十分として、日本の会社や韓国政府に補償を要求し、裁判を続けてきた。しかし裁判は敗訴の連続であった。ここでは経過を詳しく書くことはできないが、曲折を経たうえ、経昨年10月に至り、初めて韓国大法院が最終的に徴用工の主張を認める判決を下した。日本政府は全て解決済みであるとして、貿易の規制を強化するなどの対抗策を取り 両国の緊張が高まることになった。

どちらの主張に説得力があるか

韓国大法院の判決は、請求権協定締結当時、日本政府は、朝鮮統治は合法的と主張していたので、不法統治に関する補償は、論理上請求権協定には含まれていないものであり、日本政府が不法統治を認めようになった現在は支払うべきであるという論理である。また、安倍政権は従来解決済みとしてきた従軍慰安婦問題で、政府の責任を認めて2015年12月、10億円支払うことで韓国政府と合意したが、これも大法院判決を支える論拠となっていると考えられる。筆者は法律の門外漢ではあるが、韓国大法院の判決の方が、安倍政府の主張より筋が通っているように思われる。